社会保険労務士には法律で守秘義務が課せられています。
社会保険労務士法 第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
TAI社労士事務所では、上記の法律を遵守し、相談に関する個人情報を他に漏らすことはありません。事業所・従業員問わず、どちらの立場であっても安心してご相談いただけます。
TAI社労士事務所では、働かれている従業員の方からの相談もお受けしています。
しかし、働かれている従業員の方からのご相談を受ける場合、
通常の営業時間では就業時間と重なってしまうため、
お仕事が終わった後や、始業前の時間を利用したご相談も行っております。
どうしても営業時間内には時間がとれないという方は、一度ご相談ください。
(ただし、顧問先事業所の従業員の方からの個別相談で、
双方代理となってしまう可能性がある場合には応じることができないことがあります)