☆業務が集中しており、現在新規のご依頼の受付は行っておりません。(2023/6/1)
☆2021/2/20より事務所所在地を移転致しました。
事務所移転に伴い、所在地とFAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。
☆ご依頼いただく業務の制限について
現在、給与計算については新規での受付は行っておりません。
☆当所でも電子申請を開始 電子申請での手続きに対応が可能です。
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の田井政智です。
私は約5年半の期間、札幌市内の社会保険労務士事務所で労務管理や社会保険労働保険の事務、労働問題解決等の実務を修行させていただき、平成24年4月1日にTAI社労士事務所を開業致しました。
修行時代に150社以上の事業所の労務管理をする中で、多くの労働トラブルに直面してきました。労働トラブルは年々増加しており、一度トラブルが起きてしまうと、それを収拾するために多くの時間と費用をかけなければなりません。労働トラブルは事業所にとっても働く従業員にとっても大きなリスクになっています。
ではどうすればいいのか?
事業所と従業員が歩み寄ることができる労務管理を行うことです。
事業所にとっては労務コストとリスクを抑え、従業員にとっては安心して働くことができる環境を作ることができます。
事業所と従業員がWIN-WINになる労務管理は、
幅広い実務経験を持つTAI社労士事務所にお任せください。
・2024年4月により労働条件明示のルール改正があり、労働契約締結・更新時の明示事項が追加されます。そのため、雇用契約書、就業規則等に改定の必要可能性がございますので、ご留意ください。
・2020年4月よりいわゆる同一労働同一賃金に関する法改正が始まります。
中小企業は2021年4月からとなりますが、賃金体系などに抜本的な改定が必要になる場合があります。正社員、正社員以外の従業員などの区分、体系の社内での見直しにご留意ください。